消費者を守るための法律である「消費者安全法」
2021年3月1日、消費者庁がアフィリエイト広告に消費者安全法を適用したと発表がありました。
本記事では、国内で初めて消費者庁がアフィリエイト広告に消費者安全法を適用した件について紹介します。
ぜひ最後までご一読ください!
[show]をクリックすると目次が見れます→
【国内初】消費者庁がアフィリエイト広告に消費者安全法を適用…なにがあったの?
- 【国内初】消費者庁が虚偽,誇大な美容系アフィリエイト広告に対して注意喚起
- そもそも消費者安全法とは?
- 今後に何が起こりうる?
【国内初】消費者庁が虚偽,誇大な美容系アフィリエイト広告に対して注意喚起
- 【国内初】消費者庁が虚偽,誇大な美容系アフィリエイト広告に対して注意喚起
- 商品ではなく広告に対しての注意喚起
- ASPおよび広告主は今回の広告について知らなかったと回答
【国内初】消費者庁が虚偽,誇大な美容系アフィリエイト広告に対して注意喚起
虚偽,誇大な美容系アフィリエイト広告があったとして、消費者庁から消費者に向けて注意喚起がなされました。
該当するアフィリエイト広告は2点の商品で、ともに美容系商品でした。
「シミが消える」などの文言が虚偽,誇大な表現であると認定されました。
また、製造元メーカーも消費者庁の問いに「(シミが消えるなどの)即効性はない」と答えたとのことで、そのアフィリエイト広告が虚偽,誇大であることが証明されました。
商品ではなく広告に対しての注意喚起
今回の消費者庁の注意喚起は、商品ではなくて、商品を宣伝するアフィリエイト広告に対しての注意喚起であることを強調されていました。
メーカーが「即効性はない」と認めているため、あくまで虚偽,誇大なアフィリエイト広告を消費者庁は問題視していることがわかります。
ASPおよび広告主は今回の広告について知らなかったと回答
APSおよび広告主は今回の誇大広告がされている状況について確認していなかったと、回答されたようです。
そのため、消費者庁から消費者へ向けて注意喚起がなされた、という流れです。
そして今回の注意喚起は、アフィリエイト広告に対して消費者安全法で注意喚起するのは初めてということも強調されていました。
そもそも消費者安全法とは?
消費者安全法とは、違反行為をした事業者を取り締まる法律ではなく、消費者被害の拡大を速やかに防止するため、消費者に注意を促すために社名やサービス名といった情報提供をしたりするもの。
これまでには消費者安全法を使って、偽ECサイトやSMS詐欺、アマゾンや楽天、DMM.comを騙る架空請求などについて注意喚起を行っている。
そのほか通販会社関連では、健康被害が出ている商品の注意喚起や(株)ケフィア事業振興会が展開していたオーナー制度についての注意喚起を行っていた。
引用元:通販通信ECMO
また消費者安全法では、事業主体がそもそも不明などといった、景品表示法や特定商取引法などでは取り締まりきれない“スキマ事案”を規制する役割もある。
消費者庁関係者は「事業会社への措置命令や行政処分は調査期間などを要するため、消費者被害拡大防止をスピーディに食い止めるため、消費者安全法を使った社名公表などを行うこともある」と解説していた。
引用元:通販通信ECMO
通販通信ECMOによると、架空請求などに対して注意喚起をしたり、景品表示法や特定商取引などで取り締まれない案件について規制をする法律とのこと。
消費者の生活を守るための法律であることがわかりますね。
アフィリエイトに関する法規を詳しく知りたい人には「アフィリーガル」がオススメ
アフィリエイターの間で有名な教材と言えば「アフィリーガル」。
特に薬機法について詳しく書かれていることで有名です。
気になる方は手に取ってみてはいかがでしょうか。
今後に何が起こりうる?
健康アプデ的な日本特有のもの、来そうですよね。 https://t.co/AltaGodCch
— ryosuke tanaka(ぴえたな) (@pietana) March 2, 2021
これから、美容系・健康関連のアフィリエイト広告に対して、消費者庁から厳しい目が向けられることが予想されます。
今後の動向に注意です。
【国内初】消費者庁がアフィリエイト広告に消費者安全法を適用…なにがあったの?まとめ
美容系の虚偽,誇大なアフィリエイト広告に対して、日本で初めて消費者安全法が適用されて注意喚起がなされた今回の件。
美容系アフィリエイト広告は、今後もしかすると、厳しい局面に晒されるかもしれません。
今後の動きに注目です。
引用元まとめ